著作権の本を読んでいるイメージ

デザイン作成時の著作権や肖像権について

オリジナルデザインを作成する時に気をつけたいのが、著作権や肖像権のことです。この記事では、著作権・肖像権についてや、どこまでOKかについても触れています。

デザイン作成時の著作権や肖像権について

オリジナルデザインを作成する時に気をつけたいのが、著作権や肖像権のことです。この記事では、著作権・肖像権についてや、どこまでOKかについても触れています。

著作権の本を読んでいるイメージ

デザイン作成時の著作権や肖像権について

オリジナルデザインの作成で気をつけたい著作権や肖像権についてご紹介します。

世の中には、人気のキャラクター、アニメキャラなどデザインの材料がたくさんありますよね。それを使って推しのオリジナルグッズが作成できたら、見ているだけでハッピーになれます。 でも、そこには「著作権」や「肖像権」という権利が存在しています。またそれに付随してパブリシティ権や商標権なども関わってくることも。 この記事では、著作権とは?や肖像権とは?という疑問から、どこまでならOKなの?ということまでご紹介します。

著作権などの法律の象徴

1. 著作権とは?

よく耳にする著作権についてご紹介します。

著作権とは?

テレビ、YouTube、絵画、音楽など現代には多くのエンターテインメントが存在していますよね。このような作品は、それを作った人の気持ちや考えを表現したものです。これを「著作物」といい、動画、音楽、イラスト、小説、アニメなどがそれにあたります。また、著作物を作った人を「著作者」、著作者に与えられる権利を「著作権」といいます。

知的財産権の中の著作権を表している

著作権は登録の必要がない!?

特許権や商標権は、国に「こういうものを作りました」と申請して初めてその権利が認められますが、著作権は小さな子供が描いた絵でも音楽でも「創作された時点で」発生します。申請はしなくても著作権は生まれます。なので、商標がないからといってそのイラストなどを使うと著作権で引っ掛かることがあります。

著作権は期限がある!?

著作権は、創作された時点で発生し、著作者が亡くなってから70年経つと消滅します。その後は誰でもその著作物を使うことができます。ヴェートーベンやモーツァルトの曲は、没後70年経っているので発表会で弾くことができる、というのがその例です。最近のヒット曲の場合は、作詞・作曲と歌う人、レコード会社が異なることが多いのでやや複雑です。

著作権の違い

商標権とは?

サービスや商品に使用する商標を独占的に使用できる権利のことを商標権といいます。商標権は、特許庁へ出願して登録することで効力を発揮します。具体的には、ブランドのロゴマークやブランド名などを勝手に使用したことが発覚した場合訴えられることがあります。

商標権のマーク

2. 肖像権とは?

写真使用の時に聞く肖像権についてご紹介します。

肖像権とは?

肖像権とは、本人の承諾なく、あるいは正当な理由がなくその人の肖像(顔や姿など)を写真や絵画、彫刻、デザインなどに写し取られたり、公表、使用をされたりしない権利のことです。法律上では明文化されていませんが、肖像権の中にはプライバシー権やパブリシティ権も含まれるとされています。

肖像権の構造

肖像権も登録の必要はない

肖像権は全ての人が持っている権利で、自分の写真や似顔絵を勝手に使われないためにあります。例えば、友達が私の顔写真を使って勝手にTシャツを作って販売したとすると、それは肖像権侵害にあたります。一般人も著名人や有名人も関係なくすべての人にある権利です。肖像権に関わる権利としてあるのが、プライバシー権とパブリシティ権です。

プライバシー権

プライバシー権は、個人の顔や姿、個人情報など、その個人の私生活についてを守るための権利です。知らない人を許可なく撮影して、SNSなどで公開したり、その人の個人情報を意図的に第三者に教えるなどの場合、プライバシーの侵害として訴えられることがあります。

パブリシティ権

この肖像権に関わる権利にパブリシティ権というものがあります。これは、著名人やその他有名人の名前や肖像を使った商品を販売すると、その著名人の影響力が顧客吸引力になることがあり、そこから生じる経済的な利益や価値の分だけ、その著名人や有名人が被害を受けるので、それを守るための権利です。

3. こんな場合は著作権・肖像権に抵触する!?

もしも自分の推しをデザインしたオリジナルグッズを作りたい!と思ったらどうしますか? そのまま画像を使っちゃいけないのはなんとなく分かったけど、好きなブランドのロゴだけは?プロが書いた似顔絵ではなく自分で書いた推しの似顔絵は?推しの名前だけならOK?好きな歌の歌詞は?大好きなキャラのパロディなら?人気キャラの色を変えればOK? など、疑問がいくつか出てくると思います。ここでお答えしていきましょう!

好きなブランドのロゴだけはOK?

これはNGです。そのロゴを入れたオリジナルグッズは先ほどの商標権に触れるからです。可愛いロゴやかっこいいロゴはたくさんあるので、私も使いたいものはいくつかありますが、それは著作権にも関わるのでNGです。つまり大きくいえば、知的財産権に守られているから使用不可ということです。

自分で書いた推しの似顔絵はOK?

画像はダメだけど、自分で書いた推しの似顔絵ならいいのでは?これは程度によります。第3者が見て「これってあの人だよね」と分かるような推しの似顔絵は肖像権においてNGになります。逆に第3者が見てその推しと分からなければOKです。これは判断が難しいですね。

推しキャラの名前や作品名だけならOK?

推しキャラの名前だけなら実はOKです。これは私も意外でした。大好きな推しなら、名前だけ入れたオリジナルデザインのタオルやステッカーでもテンションは上がりますよね。ただそれは長さによります。明確な規定はありませんが、15〜17文字以上の名前やタイトルは著作物として登録されている可能性があります。ただ、そのキャラクター名が商標登録されている場合は、商標権を侵害する可能性があるので注意が必要です。

好きな歌の歌詞ならOK?

歌詞は誰もが使っていることばだから、オリジナルデザインに盛り込んでもOKでしょ?と思いたいですが、これはNGです。その歌詞は、たくさんの言葉からその言葉を厳選して歌詞を制作した人の著作権の侵害になります。これは音楽著作協会(JASRAC)などの著作権管理団体に許可をもらい使用料を払う形が一般的です。ただし、歌詞などを非商用で使う場合は、「引用」として、出典や明瞭区分性、他のデザインとの主従関係が明白の場合はOKになります。

大好きなキャラのパロディならOK?

営利目的ではない場合で、個人的に限定された範囲で楽しむ場合、パロディはOKです。でもその際はAirPriのような「第3者」の介入があってはいけません。製作からすべて個人で完結している場合に限っています。業者を通して制作すると、パロディも「複製」に当たります。また、元の素材を見ながら描くと「模写行為」にあたりNGとなります。 パロディはもう一つ重要な項目があります。商標登録です。パロディにした題材が商標登録をしていた場合は、商標権の侵害になるので警察の捜査対象、逮捕の対象になります。

人気キャラの色を変えればOK?

人気キャラの色を変えても、第3者がその人気キャラだと判断できれば著作権侵害に当たります。赤色のミッキーや緑のキティちゃんも、元のキャラが判断できてしまうのでNGです。

4. 著作権に引っかからないものは?

ここまで読み進めてくると、制約が厳しそうと思いがちですが、ここからは「これならOK!」というものをご紹介しましょう。

①自分で1から作ったデザイン

自分で1から考えたデザインは、もちろんどんなデザインもOKです。デザインは無限なので考えや思いつき次第で面白いデザインを形にしてみましょう。日本には表現の自由があるので、頭の中のイメージをどんどん具体化してオリジナルデザインを作りましょう。

②許可を得ている場合

本人や著作者からの許可を得ていれば、友達でも有名人でも、その写真やイラストは使用することができますし、ショップやブランドのロゴマークもその会社の許可を得ていればOKです。ただ相手が会社などの場合、許可をもらうには有料になります。

③歴史的な事実

例えば「本能寺の変」や「世界恐慌」などの歴史的な事実は著作権がありません。それを文字にしても自分でデザインにしてもOKです。ただ、それを見たときに相手に不快を与えないかどうかは考慮しましょう。

④データ

データそのものは著作物には当たりません。これは、事実であって思想や感情ではないからです。データの数字自体は著作権はありませんが、そのデータを使って作ったグラフ、表、説明文などは著作物になります。

⑤ありふれた表現、短い文章

これも先ほど書いた通りです。「元気!!」「今日はやる気ありません」などどこにでもある言葉はOKです。自分でキャッチコピーを考えれば、著作権違反の心配はまったくありません。

⑥町の名前や地名

実在する町の名前や地名には著作権はないので著作権には触れません。ただ、フィクションに出てくる町の名前は、著者が考えた名前なので、著作権に触れる可能性があり注意が必要です。

⑦コンセプトやアイデア

頭の中にあるものには著作権はありません。それはむしろ自由に表現してOKです。著作権は具現化された時点で発生するものなので、他の人が見える形になったら著作権が発生すると考えると分かりやすいですですね。

⑧著作権フリーのもの

著作権を放棄した画像やイラストはネットにたくさんあります。著作権フリーのサイトには、「個人使用ならOK」や「販売するならNG/OK」などと書いてありサイトごとで違うので、しっかり確認しましょう。

5. AirPriで作成するときの著作権・肖像権

オリジナルデザインのグッズが作成できるアプリのAirPri内にある写真やイラストについてご紹介します。

AirPri内のイラスト

AirPriでは、専属のデザイナーさんがオリジナルのイラストを作成しています。アプリ内で「イラスト」をタップすれば使用できます。このAirPri内のイラストの使用は無料で使えて、数の制限もありません。著作権はAirPriの運営会社にありますが、ユーザーは気に入ったイラストがあればデザインに自由に使用できます。AirPriのイラストはそのままでもOKですが、イラストの色を1色ずつ変えることもできるので遊んでみてくださいね。

AirPri内の写真

AirPriでは、自分のスマホの写真やファイルのほかに、世界中のカメラマンが撮影したおしゃれな写真がたくさんある写真サイトの写真を無料で使用することもできます。ただ、この写真は、撮影者に著作権があるので、写真少し改変する必要があります。その方法については「AirPriが提携している画像サイトについて」でご紹介しています。

AirPriで作成したグッズの著作権

以前大手アパレルメーカーが「うちのアプリでデザインしたTシャツの著作権はうちがもらう」と公表して問題になったことがありました。AirPriは、ユーザーの方がAirPriでデザインして作成したオリジナルデザインは著作権はユーザーに帰属するので、安心してください。

6. まとめ(デザイン作成時の著作権や肖像権について)

オリジナルデザインを考える上では避けては通れない著作権や肖像権。簡単ですが、ここまでご紹介していきました。今度のライブのために推しグッズを作りたい!という方でもデザインに困ることなく、オリジナルグッズを作ることができるのではないかなと思います。推しグッズを作りたい!学校のクラスや会社のチーム、お店でお揃いのオリジナルTシャツを作りたい!仲のいい友達とオリジナルトートバッグやオリジナルステッカーを作りたい!AirPriではそんな皆さんを応援しています。 そのときに、ここに書かれている著作権のことも頭の片隅に置きながらデザイン作成を進めていただけると嬉しいです。